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新品デジタルピアノ
延長保証サービス

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新品デジタルピアノ延長保証
サービスのご案内

安心の5年間

延長保証とは、メーカー保証が終了した後の一定期間、
わずかな保証料でメーカー保証とほぼ同等の内容を継続するサービスです。

延長保証サービスについて 延長保証サービスについて

延長保証サービス
について

保証期間

保証期間 保証期間

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

メーカー
保証
期間

延長保証期間

※図はメーカー保証1年の場合。
メーカー保証が2年以上ある製品に関しても、延長保証期間はメーカー保証開始日より合計5年間となります。

保証規定

本規程は、販売者(以下「弊社」という)が延長保証サービスの対象とする新品の製品であり、かつ延長保証書の情報に記録されている製品(以下「本製品」という)につき、延長保証サービス期間(第2条に定め る期間をいう)中に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延長保証サービス」という)が提供される条件等を定めるものです。また、弊社は本製品がメーカーの出張修理対象製品である場合に限り出張修理を行います。
第 1 条(加入者証の発行)
弊社は、保証料金の受領後、遅滞なく、加入者証をPDFファイルを使用し発行する。
第 2 条(延長保証サービスの期間)
延長保証サービスが効力を有する期間は、メーカー保証期間終了日の翌日に始まり、加入者証に記載された保証期限に終了する。延長保証サービス期間内において修理回数に制限はないものとする。また、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーまたは販売店より代替品が提供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとする。なお、延長保証サービス期間中であっても、本製品のメーカー保証期間中はメーカー保証対応とする。
第 3 条(修理上限金額)
修理上限金額は本製品の製品金額(税込)までとする。
第 4 条(修理の依頼)
延長保証サービス期間中に、本製品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、弊社日本ピアノ株式会社に修理を依頼することとする。
第 5 条(報告義務)
  1. 1. 加入者は次の場合、速やかに弊社に連絡しなければならない。
    (1)延長保証サービス期間終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
    (2)本製品に対する代替品がメーカーまたは弊社より提供された場合。
  2. 2. 前項に関して連絡が為されない場合、延長保証サービス期間内であっても、延長保証サービスの対象とならない場合があるものとする。
第 6 条(代替品の提供)
  1. 1. 延長保証サービスによる 1 回の修理の費用見積額が本製品の購入金額(税込)を超過する場合や、修理が不可能な場合 (メーカーによる部品の供給を受けられない場合等)は、弊社が指定する同機種または同等品を代替品として提供することをもって修理に代えるものとし、これにより延長保証サービスは終了するものとする。なお、この場合、延長保証 サービスの保証料金の返金は行わない。
  2. 2. 代替品の提供にあたって、加入者は弊社に対して機種又は品名その他の指定を行うことはできないものとする。
  3. 3. 第 1 項の場合、代替品の提供の際にかかる脱着費、送料および法令に基づき要求される廃家電処理のために必要な費用等は、加入者の負担とする。
第 7 条(延長保証サービスの対象外となる事由)
次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとする。
  1. 〇納品後、輸送・据付場所の移動による故障・損傷の場合。
  2. 〇取扱説明書に記載の注意事項に反するお取り扱いによって発生した故障の場合。
  3. 〇故障の原因が製品以外の機器にある場合。
  4. 〇消耗部品の摩耗や劣化に起因する故障や損傷。(液晶割れ・鍵盤折れ・ペダル折れ・金属のサビなど)
  5. 〇弊社関係のサービスマン以外の者が修理・改造された部分で、その修理改造が不適当であった場合。
  6. 〇火災・地震・水害、落雷、その他の天災及び公害や電圧異常による故障、損傷の場合。
  7. 〇鼠害、塩害等による故障、損傷の場合。
  8. 〇一般家庭用、音楽教育用以外に使用された場合の故障及び損傷。
  9. 〇製品のメーカーがリコール宣言を行った後、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合。
  10. 〇本製品が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼の場合。
第 8 条(出張費用)
延長保証サービス期間内であっても、メーカーが遠隔地と定めた離島および遠隔地への出張修理については、出張に要する費用を加入者が負担するものとする。
第 9 条(遵守義務)
加入者が本規程の定めに違反し、弊社が延長保証サービスを提供することに対し著しい損害を与えたと弊社が判断した場合、当該加入者は延長保証サービス期間内であっても延長保証サービスの提供を受けられない場合があるものとする。
第 10 条(製造物責任)
弊社は本製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第 3 条の責を負うものではない。
第 11 条(その他留意点)
弊社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれを予め承諾したものとする。
2020年 11月 12日制定
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